バンクエラは有価証券として扱われる。取引所に上場しなければいけないこともない。

こんばんは、今日はバンクエラが有価証券扱いになり、大手取引所に上場できないのかできるのか問題について考察していきたいとおもいます。

現在10日間ほどベトナムとマレーシアへ旅行に来ておりまして、ブログ更新頻度が遅れてしまいまして申し訳無いです…

 




まず有価証券ってなに?

有価証券(ゆうかしょうけん)とは、伝統的には財産的価値のある私権を表章する証券で、その権利の発生、移転または行使の全部又は一部が証券によってなされるものをいう[1]。
なお、有価証券(Wertpapier)の典型例に手形や小切手があるが、これらの証券は英米法では流通証券(Negotiable Instruments)という概念で扱われる[2]。

wikipedia参照

有価証券はこのブログを見てくれてる人にわかりやすく説明すると、財産価値を証明するものです。

株や配当方トークンのような所持するだけで配当をもらえるものだけではなく小切手なども有価証券に当たります。

配当方トークンが規制へ

2017年7月25日米国SEC(米証券取引等監査委員会)the DAOの発行するDAOトークンが米国有価証券取引所法により取り締まられことがきまりました。

米国居住者への販売、取引所の勧誘等が禁止されたことは去年多くの仮想通貨界隈の人々を騒がせたとおもいます。

アメリカでは配当型のICOはすべて規制、日本ではICO自体を全て規制、続いてシンガポール、香港 やICOに関しては韓国、ロシア、中国などの社会主義国家も厳しい対応を取っているのが現状です。

配当方トークンの今のアメリカの認識は、発行したトークンを保持することによってなんらかの事業の利益を分配される仕組みは有価証券に値し、有価証券に値するということは商取引法によりしっかりと審査を通して許可を取らなければならない。

そして規制の恐れがあるトークンは大手取引所は上場させない。

とこおいった流れになっています。

配当方トークンの議論点

通常有価証券に認定される株のような法定通貨で配当を配るものは安全性はあるか、マネロンの疑いはないかなどの厳重な審査を受ける必要があります。

現在の法律は基本的に法定通貨に対するものなので仮想通貨に直接当てはめることができません。

バンクエラ側の主張としては、BNKは仮想通貨で配当を配っているので有価証券扱いにはならないのでは?有価証券扱いにならないなら審査を受ける必要もない!

要は配当通貨が法定通貨ではなく仮想通貨ならいいんじゃない?というのが議論点です。

ただ、その仮想通貨自体が法定通貨で購入されたものなので、この屁理屈は通用しないでしょうね。

例えば反社会勢力が配当型ICOを始め、購入者とグルでトークンを買い占め、配当金をもらうとします。

そうすれば反社会勢力は犯罪で得た資金を配当に変換することができてしまいますね。

今後もう少し違った対策を考えなければいけません。

例えば一人当たりの購入金額に制限をかける。配当額を下げる。

ICOをする前であればこおいった対策もできたかとおもいますが、もうすぐ終わってしまうので、これも意味はないですね。

 

バンクエラに関しては今ある銀行の既得権を揺るがしかねないので今後圧力がかかってくることが予想されます。

もう少し詳しく書かれている記事ありましたのでもし宜しければどうぞ↓

これは、仮想通貨建てで拠出元本と一定の利息の返還を約束したトークンを一般に販売し、その対価として仮想通貨を調達するタイプのものです。
これは日本の現行法制のもとでは、1.そのようなトークンは社債その他の有価証券に当たり資金調達側について金商法の規制を受けるか、2.仮想通貨を拠出する側(トークンを購入する側)について貸金業法の規制を受けるか、ということが問題となります。
この点、現在の支配的な日本法の解釈のもとでは、まず1.について、「仮想通貨による元利金の返還を約束したものは社債やそのほかの有価証券には該当しないため、形式的には金商法の規制は課されないということになるものの、単に仮想通貨建てであるということだけでそのほかの利益状況が法定通貨建てのものと同様である場合には、そのようなものについて金商法の適用がないものとして規制を無視することは金商法の潜脱に当たり許されない」ということになると思われます。
同様に、2.についても、仮想通貨を貸し付けることは貸金業法に該当しないため、このようなトークンを購入する人たちは貸金業法の登録は不要、というのが現在の日本法の解釈の基本的な立場ということになります。他方において、金銭が必要な人に金銭を貸し付けた場合には貸金業法が適用されることになっているなかで、この規制をかいくぐるために仮想通貨建てで貸し付ければ何も規制が課されないというのはおかしなことであります。したがって、このような規制逃れのようなものは貸金業法の潜脱にあたり許されないものと考えるべきでしょう。

引用元:http://ascii.jp/elem/000/001/557/1557945/

 

リトアニア中央銀行がバンクエラを調査

リトアニア中央銀行が仮想通貨銀行設立を掲げて1億ユーロ以上を調達したバンクエラへ立ち入り調査をしたと報道されていました。

Lithuania’s Central Bank Investigates 100 Million Euro Bankera ICO

規制の内容はこうです。

ICOに貢献する投資家たちへ銀行業の利益の一部を分配する効果を持つBNKトークンは未登録証券にあたる。

そのような有価証券を未登録のまま広告、マーケティングを行う場合は罰金、またはその他の制裁の対象になる可能性があります。

という内容です。

要するに「それって有価証券だよね?登録なしに広告とかだしたら罰金とるよ?」

ということです。

有価証券に対する規制は国によって違います。日本ではICO全てが規制対象、アメリカでは配当型の有価証券に値するものはすべて規制です。

リトアニアはそれに比べると緩いようですね。
広告はだめですが、運営はokみたいなので。

リトアニアの規制に対するバンクエラのリアクションがこちら

公式によると、リトアニアの規制に該当するような広告、マーケティングは現在行っていないので全く問題ない。

とのことです。

リトアニアで広告は売ってないから大丈夫でしょ〜ってことなんでしょうが、このICO規制の中でなかなか強気なリアクションだと思いました。笑

大丈夫かな?笑

バンクエラ はリトアニアで発生した団体です。

 

リトアニアとは?

リトアニアはバルト三国と呼ばれるロシアの西側でヨーロッパに位置する国です。

2015年に通貨がユーロになったことで旅行客もふえ、昔ロシアに制圧されていて、日本と同じ境遇にあることからリトアニア人はやや親日国です。

スイスのICOガイドラインがわかりやすい

スイスでは先日各国に先駆けてICOを3種類にわけ、いち早い対応基準作りました。

スイスの基準に当てはめるとICOの分類がわかりやすいかなと思います。

スイスの金融監督当局は以下の3つにICOを分類します。

  1.  ペイメントICO
  2. ユーティリティICO
  3. アセットICO

 

1.ペイメントICO

主に決済に使われるトークンのことですね。属性的にはBTCやBCHやLTCなどの決済系通貨に分類されます。
ペイメントICOはスイスでは有価証券扱いにはされません。

2.ユーティリティICO

ある特定のサービスなどを使用するのに必要なトークンのことですね。

tronがobikeのサービスで使用できるなど、サービス内の決済に仮想通貨が実装されるのは一般的になってきています。

こちらの通貨もスイスでは有価証券の対象にはなりません。

3.アセットICO

企業やなんらかの事業を裏付けに資産になりうるトークンや、事業の利益に応じた配当などがもらえるトークンがこのくくりに入ります。
バンクエラ やらHeroがここに当たりますね。

アセットタイプのICOはスイスでは有価証券扱いとして厳しい審査を受けることが必須になっています。

ICOに対する規制は各国によって様々ですがスイスの明確な規制基準はかなり参考になるかと思います。

 

 

バンクエラは大手取引所に上場できない?

バンクエラが大手取引所に上場できるかできないからはまだわかりませんが

バンクエラ が有価証券扱いになるのかどうかの問題はpre- ICOの時からありました。

始めた時はICOの規制が今よりゆるく問題なかった、今も随時対応しており、バンクエラ には配当以外にも決済により用途があるため今のところ大丈夫。

以前は配当はアフィリエイト報酬だから大丈夫!

とも運営は言っていました。

ICOの規制は国によって様々です。

結論まだしっかりとした対策ができていないのが現実です。

今後の解決方法としては配当制度をやめることや分散型取引所に上場してしまうことなどですかね。

個人的には配当制度はもうどうでもいいので、アメリカの大手取引所に上場する力がもしあるのであれば配当制度はなしにしてもよいのでは?とおもいます。

bittrexに上場するためであれば皆納得するでしょうし。

もう一つは分散型取引所(DEX)に上場することですね。
国内の取引所だけでもトラブルも多く、仮想通貨は中央集権ではないことが魅力的なのにも関わらず主な用途の取引所においては中央集権が採用されているパラドックスな現状に違和感を覚えている方も多いのではないでしょうか?

分散型取引所は今年から来年にかけて一気に認知され、流行りますね。

それに先がけ、eterdelta等に上場すれば、国の規制も受けることもないですしね。

Spectrocoinのエアドロップで無料でBTCをGETしよう!faucetは詐欺ではない。

2018.02.18

まとめ

バンクエラが有価証券か有価証券じゃないかについては国によって違います。
現状は多くの国が有価証券扱いにする雰囲気です。

この問題はバンクエラ だけでなく他の配当型ICOにとっても同じ問題となってくるのでここを乗り越えればバンクエラは本物だったと言えるでしょう。

他の配当型ICOはこちら↓

・東南アジアの質屋を救え!配当ICO HERO

・マイニングを牛耳る大手を許さない!超高配当のICO

 

ただそこまで上場することに必死になる必要もなくて、BNKトークンはあくまでバンクエラ 取引所にユーザーを集めるためのツールでしかないので、バンクエラ取引所で使うことができればよいです。
もし上場することができないのであれば他のマーケティング方法でバンクエラの認知を拡大すればよいだけ、と私は思っています

今までICO中に上場が確定し、自社取引所にも上場し、プロジェクトがこれだけオープンなICOがあったでしょうか。

まだバンクエラについて完全に理解できていない方はこちらへ

Bankera関連記事まとめ



4 件のコメント

  • 公式によると、リトアニアの規制に該当するような広告、マーケティングは現在行っていないので全く問題ない

    リトアニアではICOの広告をしてはいけない。

    間違いでは?

  • リトアニアではバンクエラは広告を打てないですね。

    バンクエラはリトアニアで広告を打っていないのでいまのところ問題ようです。

  • こおいったではなく、こういった だと思います。
    細かいことが気になる悪い癖です。

  • 細かいご指摘ありがとうございます!編集および、今後気をつけます!

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